相続は人が死亡した日から始まり、お亡くなりになった人を『被相続人』といい、被相続人の財産を受け取る権利がある人を『相続人』といいます。
誰が相続人となるのか?
相続人は法律で決まっており、遺言書がない限り相続人がお亡くなりになった人の財産を引き継ぎます。
配偶者は必ず相続人となり、上位順位の人がいない場合には、下位順位の人が相続人となります。
これらを調査するためには、「戸籍(戸籍謄本、除籍簿、改製原戸籍)」を市区町村役場から取り寄せて調べます。
相続人となれる順番 | 相続人 |
配偶者 | 必ず相続人となります |
第1順位 | 子ども
※子どもが死亡している場合は孫、ひ孫・・・と直系尊属になります。 |
第2順位 | 父母
※父母が死亡している場合は祖父母・・・と直系卑属となります。 |
第3順位 | 兄弟姉妹
※兄弟姉妹が死亡している場合は甥姪となります。 |
相続人が誰になるかは以下のイメージ図をご覧ください。
相続でおこなう手続き
相続が発生すると、いろいろとおこなうことがあります。
下の表は期限が決まっているものや決まっていないものをふまえ、期限の目安として記載しており、期限が決まっているものについては下線を引いてあります。
なお、被相続人及び相続人の状況により手続きが不要な場合もあります。
手続き期限の目安 | 手続きの内容 |
7日以内 | 死亡診断書の受け取り |
死亡届の提出 | |
10日以内 | 葬儀 |
年金受給停止の手続き | |
14日以内 | 健康保険の資格喪失届の提出 |
介護保険の資格喪失届の提出 | |
金融機関への連絡 | |
公共料金や各種サービスの変更と解約 | |
遺言書の確認 | |
1ヶ月以内 | 遺言書の検認(自筆証書遺言がある場合) |
借金等のマイナス財産の調査 | |
3ヶ月以内 | 相続人の調査 |
相続財産の調査 | |
生命保険金の受け取り | |
相続財産の放棄(財産を放棄する場合) | |
4ヶ月以内 | 所得税の純確定申告 |
6ヶ月以内 | 遺産分割協議 |
9ヶ月以内 | 預貯金、不動産等の手続き |
10ヶ月以内 | 相続税の申告(掛かる場合) |
1年以内 | 遺留分侵害額請求(必要な場合) |
財産はどのように分けるのか?
相続する財産は、相続人全員で話し合って(遺産分割協議)どのように分割するか決めることができます。
法定相続分といって、どれくらいの割合で分割するのかの目安は以下の決まっています。
配偶者と子と(第1順位の相続人)が相続人の場合 |
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配偶者と父母(第2順位の相続人)が相続人の場合 |
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配偶者と兄弟姉妹(第3順位の相続人)が相続人の場合 |
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配偶者がいない場合 | 該当する順位の相続人で分配する |
相続財産となるもの
相続財産とは、被相続人が死亡していたときに保有していた財産となります。
財産というとお金や土地というイメージがある人もいますが、借金も財産となるので注意が必要です。
なお、資格や年金等、一定の権利については相続の対象とはなりません。
主なプラスの財産 | 主なマイナスの財産 |
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