相続の小規模宅地等の特例とは

相続

小規模宅地等の特例とは

相続では相続税が発生することがありますが、この相続税をおさえるために宅地等の評価額を軽減することができる特例となります。

一定の要件を満たす宅地等については、最大で80%の評価額を下げることができます。

小規模宅地等の特例の要件

小規模宅地等の特例は、誰でも使えるわけではなく、一定の要件を満たしていないと使用することができません。

要件の概要は以下となります。

相続する人 要件
配偶者
  • 無条件で特例を使用することができます
同居親族
  • 被相続人が死亡時に同居している
  • 相続開始後10ヶ月以上宅地を所有し、かつ、その建物に住み続けること
同居親族以外
  • 被相続人に配偶者や同居相続人がいないこと
  • 宅地等を相続した親族が相続開始前3年以内に、その親族やその親族の配偶者・3親等内の親族・同族会社等が所有する家屋に住んだことがないこと
  • 申告期限まで引き続きその宅地等を所有していること
  • 相続時にその親族が住んでいる家屋を過去に所有していないこと