相続放棄について
相続放棄とは、相続人が相続財産を放棄することです。
これには以下のような場合が考えられます。
- 借金がない相続放棄
- 借金がある相続放棄
- 生前の相続放棄
なお、相続では「一部の財産は相続するけど、その他はいらない」ということはできません。
例えば、「預貯金は相続するけど、借金は相続しない」という内容です。
すべての財産を相続するか、すべての財産を放棄するかの2択となります。
借金がない場合の相続放棄
借金がない場合には、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をおこなう際、財産を放棄します。
そして、遺産分割協議書ですべての財産について、他の相続人が相続する内容にすれば、実質的に相続放棄をしたことになります。
ただし、相続人が自分1人しかいない場合は、家庭裁判所で「相続の放棄の申述」をしなければなりません。
借金がある場合の相続放棄
被相続人が借金を残して死亡した場合、借金があるけど預貯金、不動産等の相続財産もある場合があります。
この場合、借金よりも預貯金等の財産のほうが多いので財産を相続する場合もあるのですが、「とにかく財産はすべていらないので借金を放棄したい」という場合は、家庭裁判所に「相続の放棄の申述」をおこないます。
これをおこなわないと、債権者に対抗できないからです。
申述期間は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」となるので、注意してください。
一般的には、死亡から3か月以内におこないます。
生前の相続放棄
結論から言うと、生前に相続放棄をしても無効です。
生前では、死亡や養子縁組等により相続人が変わってしまう可能性がありますし、財産も増えたり減ったりする可能性があり、とても不確定な状態です。
また、相続放棄は「相続の開始があったことを知ったときから」となっています。
そのため、いくら生前に相続放棄を言っていたとしても、死後に相続人は財産をもらえる権利があります。