まず、そもそも相続税が発生するかどうかを知る必要があるのですが、概算として計算すると以下のようになります。
| 相続税=3000万円+600万円×法定相続人の人数 (2026年1月現在) |
これが基礎控除額となり、この金額より財産が多い場合は、相続税が発生する可能性があります。
そもそも、相続というのはどのようなものかを知りたい場合は、こちらをご覧ください。
一連の流れがわかると思います。
どのような対策があるか?
相続税が発生する場合、「できるだけ家族に残してあげたい」という気持ちになりますが、このご時世であれば、それが普通だと思います。
では、どのようなものがあるかを以下にご説明させていただきます。
生きている間にできること
いくつかあるのですが主に以下となります。
生前贈与をする
生前贈与には「暦年贈与」と「一括贈与」の2つがあります。特例や控除を使用して相続財産を減らせば相続税が軽減されます。
生命保険に加入する
生命保険は、「被保険者、契約者、受取人」により、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税対象になります。相続税の場合は、「非課税枠=500万円×相続人数」となります。
養子縁組をおこなう
養子縁組をおこなえば、基礎控除が増加する可能性があります。ただし、被相続人に子供がいる場合は1人まで、被相続人に子供がいない場合は2人までの養子が対象となります。
亡くなった後にできること
いくつかあるのですが、一例として以下があります。
なお、相続税が発生した場合、使用されやすいのが「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」となります。
小規模宅地等の特例
自宅や事業用の土地評価額を、最大80%減額できる特例です。なお、活用するためには一定の要件があるのですが、詳しくはこちらをご覧ください。
配偶者の税額軽減
配偶者が相続する財産から、「1億6000万円」または「法定相続分」まで非課税にすることができます。ただし、これは2次相続も考えて活用した方がよいです。
贈与税額控除
持ち戻しにより相続財産に加算された生前贈与財産から、納税済みの贈与税額を控除できます。
未成年者控除
未成年者(18歳未満)の相続人がいる場合、一定額が控除できます。
相次相続控除
相続が発生した後、10年以内に再度相続が発生した場合、前回の相続税の一部を今回の税額から控除できます。
