相続で死亡保険金がある場合の税金について
お亡くなりになった方が、死亡保険に加入していることがあります。
この死亡保険は、受取人・契約者・被保険者の関係により、課税される税金が異なります。
どの税金が対象となるのか?
課税対象となる税金は、「所得税」「相続税」「贈与税」の3種類のいずれかとなります。
| 被保険者 | 保険料を支払っている人 | 保険金の受取人 | 対象となる税金 |
| Aさん | Bさん | Bさん | 所得税 |
| Aさん | Aさん | Bさん | 相続税 |
| Aさん | Bさん | Cさん | 贈与税 |
つまり、所得税は、保険料を支払い受取人になっているが、保険の対象者はお亡くなりになった人の場合。
相続税は、お亡くなりになった人が対象者で、保険料も支払っている場合。
贈与税は、対象者と保険料を支払っている人と受取人がすべて別々となっている場合となります。
相続税が対象の場合
死亡保険金は、非課税となる控除金額があります。
| 非課税金額=500万円 × 法定相続人数 |
例えば、相続人が3人の場合、1500万円まで非課税となるので、死亡保険金が1500万円以下であれば相続税の対象となりません。
なお、死亡保険金が相続税の対象となっても、そもそもの相続財産が非課税の範囲内であれば、相続税は発生しません。
| 相続税=3000万円+相続人の人数×600万円 |
