人が死亡すれば相続は発生します
相続は人が死亡した日から必ず始まり、土地・建物、預貯金、借金等の財産を誰かが引き継ぐ手続きとなります。
相続では、お亡くなりになった人を『被相続人』といい、被相続人の財産を受け取る権利がある人を『相続人』といいます。
誰が相続人となるのか?
相続人は法律で決まっており、遺言書がない限り相続人がお亡くなりになった人の財産を引き継ぎます。
配偶者は必ず相続人となり、上位順位の人がいない場合には、下位順位の人が相続人となります。
これらを調査するためには、「戸籍(戸籍謄本、除籍簿、改製原戸籍)」を市区町村役場から取り寄せて調べます。
| 相続人となれる順番 | 相続人 |
| 配偶者 | 必ず相続人となります |
| 第1順位 | 子ども
※子どもが死亡している場合は孫、ひ孫・・・と直系尊属になります。 |
| 第2順位 | 父母
※父母が死亡している場合は祖父母・・・と直系卑属となります。 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹
※兄弟姉妹が死亡している場合は甥姪となります。 |
相続人が誰になるかは以下のイメージ図をご覧ください。

財産はどのように分けるのか?
法定相続分といって、どれくらいの割合で分割するのかの目安は以下のように決まっています。
ただ、法定相続分は決まっていますが、相続する財産は相続人全員で話し合って(遺産分割協議)どのように分割するか決めることはできます。
| 配偶者と子(第1順位の相続人)が相続人の場合 |
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| 配偶者と父母(第2順位の相続人)が相続人の場合 |
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| 配偶者と兄弟姉妹(第3順位の相続人)が相続人の場合 |
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| 配偶者がいない場合 | 該当する順位の相続人で割る |
相続手続きの流れ
相続財産を引き継ぐためには、相続手続きをおこなわなければなりません。
主な流れは以下のようになっています。
| 1,相続人の調査をおこなう
まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集め、そこに記載されている相続人となり得る人の戸籍を調べていき、相続人が誰になるか調べます。 |
| 2,相続財産の調査
1の戸籍調査と同時進行で相続の対象となる、被相続人が持っていた財産を調査します。 |
| 3,相続財産をどのように分けるかの話し合い
1と2の調査により、相続人全員で財産をどのように分けるかの話し合い(遺産分割協議)をおこないます。なお、話し合いは相続人全員が合意すればよいことなので、全員が集まって話し合う必要はありません。 |
| 4,書類の作成・収集
3で話し合った内容により遺産分割行儀書を作成します。その他、土地・建物、預貯金等のすべての財産の手続きをおこなうための書類の作成・収集をおこないます。 |
| 5,相続財産の分配
3で話し合った内容のとおりに相続財産を分配するために、銀行、証券会社、法務局、陸運局等で手続きをおこないます。 |
| 6,相続税の申告
相続税が掛かってしまう財産がある場合、相続税の申告が必要になります。相続税が掛からない財産価格の基本的な計算方法は以下の通りです(2024年2月13日時点)。 3000万円+600万円×相続人の人数=相続税が掛からない財産価格 |
相続及び関連する手続き
相続が発生すると、いろいろな手続きが必要になります。
下の表は期限が決まっているものや決まっていないものをふまえ、期限の目安として記載しており、期限が決まっているものについては下線を引いてあります。
なお、被相続人及び相続人の状況により手続きが不要な場合もあります。
| 手続き期限の目安 | 手続きの内容 |
| 7日以内 | 死亡診断書の受け取り |
| 死亡届の提出 | |
| 10日以内 | 葬儀 |
| 年金受給停止の手続き | |
| 14日以内 | 健康保険の資格喪失届の提出 |
| 介護保険の資格喪失届の提出 | |
| 金融機関への連絡 | |
| 公共料金や各種サービスの変更と解約 | |
| 遺言書の確認 | |
| 1ヶ月以内 | 遺言書の検認(自筆証書遺言がある場合) |
| 借金等のマイナス財産の調査 | |
| 3ヶ月以内 | 相続人の調査 |
| 相続財産の調査 | |
| 生命保険金の受け取り | |
| 相続財産の放棄(財産を放棄する場合) | |
| 4ヶ月以内 | 所得税の純確定申告 |
| 6ヶ月以内 | 遺産分割協議 |
| 9ヶ月以内 | 預貯金、不動産等の手続き |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告(掛かる場合) |
| 1年以内 | 遺留分侵害額請求(必要な場合) |
相続財産となる財産
相続財産とは、被相続人が死亡していたときに保有していた財産となります。
財産というとお金や土地というイメージがある人もいますが、借金も財産となるので注意が必要です。
なお、資格や年金等、一定の権利については相続の対象とはなりません。
主な財産は以下のとおりとなります。
| 主なプラスの財産 | 主なマイナスの財産 |
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