相続で使用する遺産分割協議書とは

遺産分割協議書って何?

「相続で遺産分割協議書が必要らしいけど、それは何?」とお聞きすることがあります。

日常で使用するものではないので、知らないことは当然のことです。

私も業務としておこなう数十年前までは、聞いたこともありませんでした。

この遺産分割協議書、ざっくりと述べると、「相続財産をどのようにするのかを記載した書面」となります。

そして、この相続財産をどうするかを相続人で話し合うのが遺産分割協議となります。

なぜ遺産分割協議書が必要なのか

遺産分割協議書がなぜ必要かと言うと、主な理由としては以下となります。

  1. 後で言った言わないということを防ぐため。トラブルにならないようにするためです。
  2. 相続財産の解約、名義変更等の手続きに必要なためです。

有効な遺言書がある場合、遺産分割協議書は不要となりますが、ない場合は、相続手続きをおこなう際に基本的に必要となります。

金融機関やゴルフ会員権等、一部の手続きには所定の紙を記載すれば遺産分割協議書が不要という会社もありますが、不動産等の相続財産がある場合、結局は遺産分割協議書が必要となるので、基本的に遺産分割協議書にすべての相続財産を記載します。

遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議書を作成する場合ですが、書式が決まっているわけではなく、手書きでもワープロでも大丈夫です。

重要なことは、「誰がどの相続財産をもらうのか」がしっかりとわかることです。

そして、相続人全員が住所・氏名を記名又は署名をおこない実印を押印します。

ただ、金融機関等の会社によっては記名でなく署名を求めてくることがあるので、私は文字が書けない等の理由がない場合は、署名をいただいています。