生前に贈与する場合の税金はどうなるの?
生前に贈与した場合、その贈与した財産について税金はどのようになっているのでしょうか?
自分が亡くなった後のことを考えると、生きている間に財産を渡したいと考える人もいます。
その場合、税金の考え方は以下の2つがあります。
暦年贈与 | 年間(1月1日~12月31日)に贈与された金額が110万円以内の贈与 |
相続時精算課税制度 | 贈与はするが、この財産の税計算はあげた人が死亡した時に計算する制度 |
暦年贈与とは
暦年贈与とは、年間110万円までは非課税で財産をもらうことができる贈与です。
例えば、誰かにジュースを買うために150円をあげたとします。
これも贈与となりますが、暦年贈与の場合は年間110万円までは非課税なので税金はかからないのです。
ただし、累計で110万円を超えた場合は課税対象となるので、超えた部分に関しては申告が必要なります。
暦年贈与の特徴
- 贈与でもらう金額が110万円以内であれば贈与税はかからず非課税となる。
- 贈与した人がお亡くなりになった場合、お亡くなりになった日からさかのぼって7年間分の贈与は相続財産となる(段階的に延長され2031年には7年となる)。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、税金を払わなくてよいのではなく、相続のときに相続財産となり相続税が課税されるかされないのかを計算するものです。
相続時精算課税制度の特徴
- 原則贈与する人は、贈与した年の1月1日60歳以上であること。
- 原則贈与される人は、贈与された年の1月1日に18歳以上であること。
- 累計2500万円までの特別控除を適用できる。
- 2500万円を超えた贈与については、税率が一律20%となる。
- 暦年贈与と同じように年間110万までなら非課税となる。この部分は税申告は不要で、相続税への足し戻しも不要。
- 相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与は使用できなくなり、取り消しもできない。
- 相続で小規模宅地等の特例が使えなくなる。
贈与税と相続税の税率
どの選択がよいかは税理士との話し合いになりますが、相続でお困りの場合は提携している税理士と話し合いをさせていただきます。
以下は一般贈与の場合となります。
一般贈与税 |
||
基礎控除を超えた部分の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | なし |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
以下の特別贈与は、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与された場合となります。
特別贈与税 |
||
基礎控除を超えた部分の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | なし |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
以下は相続税の計算となります。
なお、基礎控除は『3000万円+600万円×法定相続人の人数』となります。
相続については、こちらの相続手続きをご覧ください。
相続税 | ||
基礎控除を超えた部分の金額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | なし |
1000万円超~3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超~5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |