相続における遺留分と遺留分侵害額請求権とは

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遺留分とは

お亡くなりになった方(被相続人)の相続財産を受け取ることができる相続人には、最低限受け取ることができる相続財産があります。

相続人については「相続手続きの流れ」をご覧ください。

遺言書等によって、受け取ることができなくなってしまった場合、本来受け取ることができる相続人が困ってしまうことがあるためです。

この最低限受け取ることができる相続財産が遺留分となります。

遺留分を受け取るための権利

遺留分を受け取るための権利として「遺留分侵害額請求権」があります。

遺贈や生前贈与等により、遺留分が侵害されている場合には、財産を受け取った人に対して、遺留分を侵害している金銭等を請求する権利です。

遺留分を請求できる期間

遺留分を侵害している財産があったとしても、いつまでも侵害している相手方に請求できるわけではありません。

請求できる期間があり、この期間を経過すると時効となり、請求する権利がなくなります。

相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から 1年
相続開始の時から 10年

なお、金銭債権にも5年の消滅時効があるため、遺留分侵害額請求権をしたにも関わらず具体的な金銭の請求をしていない場合、金銭を取り戻せなくなる可能性があるので注意が必要です。